浦安市では、保険診療外のはり・きゅう・マッサージの施術を受ける人に対し、はり・きゅう・マッサージ等施設利用券を交付している。
申請した月から翌年3月まで各月2枚分が交付されるので、早めに申請するのがよい。
この利用券は、市に登録された施術者(国家資格保持者)による施術を受けた場合のみ利用できる。
申請先は、65歳以上の人の場合は高齢者福祉課となり、保険診療外の施術料が800円以上のときに券を1枚出すことで、施術料金から800円を引いた金額の支払いとなる。
18歳以上で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、または医療機関で精神障がいが認められた人の場合、65歳以上であっても申請先は障がい福祉課となり、保険診療外の施術料が1000円以上のときに券を一枚出すことで、施術料金から1000円を引いた金額の支払いとなる。
申請方法
インターネット(【令和6年度】はり、きゅう、マッサージ等の施設利用券交付申請(ちば電子申請サービス【浦安市】) )から、または本人確認ができるもの(健康保険証や運転免許証など)を持って窓口へ
TEL: 047-351-1111/浦安市福祉部高齢者福祉課・障がい福祉課